UNKNOWN ASIA 参加お申し込みフォーム
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アーティスト名/ギャラリー名 (日本語)
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注)ご記入いただいた内容をそのまま公開させていただきます。
※こちらの表記はWEB、会場等で使用します。※姓と名の間に半角空白を入れてください。ただし、特別にアーティスト名がある場合は、自由にご入力ください。※掲載するアーティスト名がアルファベットの場合は、こちらにもアルファベットで入力してください。
アルファベット表記(英語)
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注)ご記入いただいた内容をそのまま公開させていただきます。
※「Taro Yamada」のように、アルファベット表記の場合、ファーストネーム、ファミリーネームの順で入力してください。ただし、特別にアーティスト名がある場合は、自由にご入力ください。ご入力の際は、大文字・小文字にもご注意ください。
カテゴリ
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ファインアート
イラストレーション
グラフィックデザイン
フォトグラフィー
インスタレーション
映像、パフォーマンス
その他 (
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国、地域
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Australia
China
Hong Kong
India
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Japan
Korea
Macau
Malaysia
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Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
United Kingdom
United States
Viet Nam
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※こちらの表記はWEB、会場等で使用します。
ウェブサイト・SNS
ウェブサイト、Facebook、Instagram、XなどのURLをご記入ください。
例:https://x.com/Unknown_Asia
1.
2.
3.
プロフィール
例)何年生まれ、出身地、制作する作品やデザインの特長、最近の主な活動など1000文字以内でご自身を紹介してください。
※ご記入いただいた内容はウェブサイト等で使用させていただきます
略歴
例)生まれた年(西暦)、最終学歴、受賞歴、個展歴、グループショー履歴、主なクライアントなど作家の活動履歴がわかる年表を書いてください。
※ご記入いただいた内容はウェブサイト等で使用させていただきます
作品画像1
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※横幅1,500px以下のJPEGをご指定ください
作品画像2
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※横幅1,500px以下のJPEGをご指定ください
作品画像3
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※横幅1,500px以下のJPEGをご指定ください
希
望
ブ
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希望ブース
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[AS]アーティスト・シングル W1800×D900×H2400
[AD]アーティスト・ダブル W3600×D900×H2400
[AI]インスタレーション スポット W1800×D1800
ギャラリー Type A W3600×D1800×H2400
ギャラリー Type B W3600×D2700×H2400
ギャラリー Type C W4500×D2700×H2400
壁の色
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ホワイト
ブラック
連
絡
先
名前
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生年月日
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-
(西暦4桁、月2桁、日2桁)で入力してください
国、地域
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※本イベント出演選考結果および、出演決定後の制作・運営・広報等イベントに関する全ての情報は、 メールにてご連絡させていただきますので、かならず頻繁に確認できるメールアドレスをご記入ください。
UNKNOWN ASIA
参加規約
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[重 要]
本イベントにエントリーいただくには参加規約への同意が必要です。
━━━━━━━━━━━ UNKNOWN ASIA 2024 出展規約 ━━━━━━━━━━━ 第1条(目的) 1.この規約(以下、本規約という)は、UNKNOWN ASIA実行委員会(以下、当委員会という)がおこなうアートフェアUNKNOWN ASIA(以下、当フェアという)への出展に関する事項を定める。 第2条(申し込み) 1.当フェアへの出展を希望する者(以下、出展希望者という)は、本規約の全てに同意した上、所定の方法により申し込みをするものとする。 2.各申し込みに対して、当委員会は審査をおこない、審査通過した出展希望者には申し込み時に入力されたメールアドレスにその旨を通知する。 3.審査通過の通知をうけた出展希望者は、当委員会が別途定める出展料を指定期日までに、当委員会が定める方法により支払わなければならない。 4.当委員会が出展料、オプションの費用を含む全額の支払いを確認できた時点あるいは、当委員会が認定した時点で、出展の権利が確定し、これ以降は出展者として取り扱われる。原則として、当委員会指定の期日までに出展料、オプションの費用を含む全額の支払いが確認できない場合は、当該出展希望者及び出展者の権利を失効する。 5.支払い済みの出展料は、理由の如何を問わず返還しない。 6.出展者は、出展とそれに付帯するサービスを受ける権利(以下、まとめて出展特典という)について、その一部または全部を、譲渡、貸与、売買、名義変更、担保供与、その他名目の如何を問わず第三者の利用に供することはできない。 第3条(実会場における当フェアの運営、遂行及び管理等) 1.ブース位置は、当フェアの全出展者が確定した後に、出展内容、ブース形状、会場の構成などを考慮して、当委員会が決定する。 2.出展者は、通路や展示場外など、当委員会が指定する展示スペース以外での展示・宣伝をおこなうことはできない。 3.出展物及び資材などに生じた盗難、紛失、破損や出展者が展示ブースを使用することにより発生した人的災害などについては、出展者自身が責任を負うものとし、当委員会は、これらに対し一切の責任を負わない。 4.出展者は、当フェア会場に適用される防火、安全及び施設利用にかかわるすべての規則や法規を厳守し、当委員会の指示に従わなければならない。 5.出展者は、特定の企業・団体・個人・他の出展者や出展物を非難、攻撃、妨害する行為や、著作権、肖像権など各種権利の侵害、来場者の安全や会場の秩序を保つことに支障をきたす恐れのある展示や行為を行ってはならない。当委員会が会場の秩序や来場者等の安全ならびに権利を守るために適切と判断した場合、出展者は、当委員会の要求に従い、その展示もしくは行為を直ちに中止しなければならない。 6.展示ブースにおける作品の売買については、出展者自身が責任を負うものとし、当委員会は、これに対し一切の責任を負わない。 7.当フェア開催期間中、会場において、無断で絵の具、スプレー等を使用して作品制作を禁ずる。また、自らの出展ブース内であっても、無断で壁面に直接何かを描き込むことを禁ずる。さらに、建物の壁や天井を展示に利用したり、会場の床を含む各設備に傷をつけたり、汚れを残すことも禁ずる。会場の著しい汚損・破損やゴミの放置があった場合、故意、過失にかかわらず出展者が補修費、処理費等の損害賠償義務を負うものとする。 8.自らのブース内での飲食物の展示・販売は原則禁止とする。 9.会場内への動物(生死を問わず)の持込を禁止する。また、会場内は全館禁煙。 10.ゴミは原則として出展者が必ず持ち帰り、処理すること。 11.搬入に使用したダンボールや緩衝材などの梱包材は、搬出時まで指定の場所にて指定の範囲内でのみ可能とする。 12.搬出時は現状復旧を原則とし、ブース内のビスや釘はすべて抜き、また壁面に貼付しているものが残らないようにすること。 13.会場内での火気使用は一切禁止とし、これらの遵守がなされない場合は、出展者権利は即時失効する。 ・火気に該当するもの 気体、液体、固体燃料を使用し、炎・花火を発生させるもの。または器具の発熱日を外部に露出するもの。 電気を熱源とする器具で、発熱部が灼熱するもの、および外部に露出した発熱部で可燃物が触れた場合、着火する恐れがあるもの。 14.会場内での危険物品の使用は厳禁。 ・危険物に該当するもの ガソリン、シンナー、ラッカー、スプレー類、除光液、瞬間接着剤等、容器ラベルに「第1~4種石油類・引火性固体・動植物油類・アルコール類」等の表記がされているものは危険物に該当する。 (1)危険物 消防法に定めるガソリン、軽油等引火性液体、酸化性固体、液体等の危険物 (2)指定可燃物 火災予防条例第7に定める可燃性液体および可燃性固体類(クレゾール、潤滑油、塗料等) (3)火薬類 火薬類取締法で定める火薬・爆薬・火工品および玩具花火 (4)一般高圧ガス保安規制 通商産業省令第33号5に定めるプロパン、アセチレン、水素・アンモニアガス等の可燃性ガス 第4条(感染症対策) 主催者は来場者/出展者/スタッフに対して感染症感染予防対策を講じることができるものとし、会場で指示された工程に従う必要がある。 緊急事態宣言や行政からの要請、感染状態の情報等を基に、フェア開催の可否、延期もしくは中止等の判断に関しては主催者が総合的に判断するものとする。 第5条(出展資格の取消) 出展者が当フェアに対し、当委員会が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求める。これに従わない場合には、当該行為の即時中止もしくは出展資格のはく奪及び即時撤収退去すること。 出展者は、当委員会に対してこの「改善」「即時中止」「即時撤収」「出展資格の取消」措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとする。なお、これらの措置の実施にあたり当委員会に費用負担が発生した場合は、出展者はその費用の全額を負担する義務を負う。 1.ブース外通路の使用(来場者の誘引やアンケート等)により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合 2.出展者のブース外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布禁止。 3.スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合 4.社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示・行為である場合 5.公序良俗に反する展示・行為である場合 6.18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合 7.出展者が取り扱う作品の販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集を主目的として行う出展は禁止する。 8.特定の著作権物の権利を著しく侵害する作品、パフォーマンス等を禁止ずる。 9.特定の政治的、宗教的、思想的な主張を含む作品、パフォーマンスを禁止ずる。 第6条(登録情報及び個人情報) 1.当委員会は、出展希望者が申し込み時に当委員会に提供した情報(以下、登録情報という)を、以下の各号の目的で利用することができる。 (1) 当フェアの運営、遂行及び管理、並びにこれらに付随する一切の業務 (2) 当委員会及び委員会を構成する企業・団体のサービスに関する情報の提供 (3) 当フェアの広告主もしくは提携先企業の商品やサービス等に関する情報の提供 (4) 当フェア、出展特典の品質管理のためのアンケート調査 2.当委員会は、登録情報のうち個人情報について、当委員会のプライバシーポリシーに基づき取り扱う。 第7条(知的財産権等) 1.当フェア、本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当委員会又は当該権利を有する第三者に帰属する。ただし、出展者自身が作成し著作権その他の権利を保有する場合、又は権利者から必要な同意を得ている場合を除く。 2.出展者が保有する著作権その他の権利に関し、当フェアで出展したことによって発生する模倣等のトラブルについては、当委員会は一切の責任を負わない。 3.知的財産権の使用に関しては、以下の通りとする。 主催者及びそれに委託された団体、メディアがフェア及び当該アーティストに関する広報活動を目的とする場合、作品の知的財産権を使用することができるものとする。 使用の期間については、特に制限を設けないものとする。 出展作品及びその画像に関して、フェア及びアーティストに関する広報活動目的以外のいわゆる営利を目的とした使用が想定される場合は、事前に条件などを双方で協議する。 第8条(フェアの停止又は中止) 1.当委員会は、本条各号の事由が発生した場合、当フェアの全部又は一部を停止または中止することができ、当該事由に起因して出展希望者、出展者、又は第三者に損害が発生した場合であっても一切の責任を負わないものとする。 (1)天災地変、戦争、暴動、騒乱等の不可抗力により当フェアの運営又は出展特典の提供が著しく困難となった場合 (2)法律、法令等に基づく措置により当フェアの運営又は出展特典が提供できない場合 (3)その他、当委員会が止むを得ないと判断した場合 2.当委員会は、前項各号により当フェアの運営又は出展特典の提供を停止する場合、原則として、事前に当フェアホームページへの掲載や、電子メール等によりその旨を通知するものとする。 第9条(機密保持に関して) 主催者および出展者は、本書および個別契約の履行に際して相手方から知り得た情報を第三者に開示または漏洩せず、本書および個別契約の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではない。 (1)知り得た時点で、既に公知であった情報 (2)知り得た時点で、知得当事者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報 (3)知り得た後、知得当事者の責によらず公知となった情報 (4)知得当事者が相手方以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報 (5)知得当事者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報 また、主催者の責任において、各個別業務の全部または一部を第三者に委託している場合や、法令や政府機関の規則等により強制力をもって機密情報の開示を強制された場合、受領者は委託及び強制された範囲で開示することができる。 第10条(反社会的勢力の排除に関して) 出展者は、本書確認時において自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 出展者は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と相手方が判断する資料を提出しなければならない。 主催者は、出展者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、本契約を解除することができる。 主催者が、前述の規定により、本契約を解除した場合には、解除者はこれによる被解除者の損害を賠償する責を負わず、解除者から被解除者に対する損害賠償請求を妨げない。 第11条(解約について) 1.主催者は出展者に本書および個別契約に違反する行為がある場合、相当の期間を定めてその是正を書面にて催告し、出展者がかかる違反を是正しない場合は、直ちに本書および個別契約の全部または一部を解約することができる。 2.主催者は、相手方に次の一にでも該当する事由が生じた場合には、催告することなしに直ちに本書および個別契約を解約することができる。 (1)仮差押、差押もしくは競売の申立て、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき (2)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき (3)支払いを停止したときもしくは手形または小切手の不渡りを発生させたとき (4)手形交換所の取引停止処分があったとき (5)信用に不安が生じまたは事業に重大な変化が生じたとき (6)本書および個別契約に基づく債務の履行が困難と認められるとき (7)本書および個別契約の履行に関し、役員、使用人または代理人が不正の行為をしたとき (8)正常な取引を行えずまたは正常な営業ができない事由が生じたとき 第12条(出展規約・展示規則の承認) 全ての出展者はこの出展規約、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければならない。 第13条(本規約の改定) 1.当委員会は、随時本規約を改定することができる。 2.前項の改定は、当フェアのホームページに改定後の規約を掲載したときから効力を有するものとする。 第14条(準拠法、管轄裁判所) 1.本規約の準拠法は日本法とする。また、本規約については日本語によって解釈されることとし、日本語以外の他のいかなる言語への翻訳は規約の効力に何ら影響を及ぼさない。 2.本規約又は当フェア、本サービスについて疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 3.本規約又は当フェア、本サービスに関連する一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 2024年5月30日 制定
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